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<コラム>認知症だと診断される前に知っておきたいこと①

初めまして。

大阪府守口市の アミアカルヴァグループ 行政書士ひまわり法務事務所 代表行政書士 竹原庸起子 です。※令和5年度より「アミアカルヴァ行政書士法人」に組織変更します。

当グループでは日々、遺言・ご相続対策・終活のご相談をお受けしております。

年末にかけて増えてきますご相談が「いまの財産をどうしたらいいのか」など

「終活」に関することです。

 

今回は、「終活」を始めるきっかけとしてみなさんからよく聞く「認知症になったら・・・・」をテーマにシリーズでお伝えします。

 

<認知症だと診断されたら法的な手続きに影響があるの?>

 

 先日、M市に一人暮らしをしている80歳の女性Aさんが「認知症だと診断されたら自分の家を売れないと聞いたのですが、本当かどうか相談したい」とのことで来所されました。

 

 私がお聞きしました内容をまとめますと次の通りです。

 

 Aさんは最近体調がすぐれないので、いま住んでいる自宅の土地と建物を売って、その売却代金で

近隣の施設に入居したいと思っている。その施設には仲の良い友人がすでに入居していて、いつも楽しそうだ。

 しかしその施設はいま入居申し込みをしても1年待たないといけないと言われている

 1年のあいだに自分が認知症になったら、いざ自宅を売りたいと思ったときに売れなくなるから先に売っておくほうがいいのではないかと友人からアドバイスがあった

 認知症になったら本当に売れなくなるんですか?

 

<認知症になったら不動産売却や預貯金の引き出しに制限がかかります>

 以上の質問を受けて私はAさんに次のように答えました。

 

 認知症だと診断されて、かつ、判断能力が乏しいとお医者様がおっしゃった場合は、不動産売買の手続きに関わる不動産業者や司法書士などの専門家が「売る手続きはできない」と判断するかもしれません。その場合は、売買の手続きができないことになります。

 不動産だけではなく預貯金の解約などもできない可能性があります。周りでこんな話をお聞きになったことはありませんか。高齢のかたが銀行の窓口で自分の預金通帳からお金を下ろそうとしたときに、窓口で「ご自身ではおろせませんよ」と断られるという話を。

 これは、銀行の窓口では、預金を下ろしに来た人が判断能力が低下したり、ご自身で署名できない場合に、判断能力が乏しいのでお金を下ろせないと判断したからなのです。

 このように、認知症かもと診断されると財産に関することでいろいろと制限されてしまうのです。

 

 一昔前までは、お父さんの預金通帳と印鑑を持って行けば、家族であるお母さんでも楽々にお金を引き出せた時期がありました。大金でもです。しかし今は、預金通帳の本人でないとお金の引き出しはだめだと言われたり、本人が引き出しに行っても、署名ができなかったり、話の受け答えが難しい場合は引き出しさせてもらえないのです。引き出せないだけではなく、銀行は「口座凍結」をおこなってしまうかもしれません。

 

 では、認知症だと診断される前に、預金口座からお金を出すために準備しておけることはあるでしょうか

 これについては次回のコラムにて書きますね。

 

 

当グループの相談室は

心理学の視点を取り入れて、安心してゆったりとした気持ちで相談していただける

 応接室にしております。

 一度、当グループへご相談くださいませ

 

※当コラムは当グループ所属の者が作成しました文章です。

 当コラムの著作権はアミアカルヴァグループに帰属します。無断転載、使用は禁止します。

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Yukiko Nakano

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