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相続税・贈与税の25年度税制改正について

平成25年度税制改正についてまとめました。

 

 

相続税・贈与税の見直し

(1)相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う。

① 相続税の基礎控除

 

 

現 行

改正案

定額控除

5,000 万円

3,000 万円

法定相続人

比例控除

1,000 万円に法定相続

人数を乗じた金額

600 万円に法定相続

人数を乗じた金額

② 相続税の税率構造

 

現 行

改正案

 

税率

 

税率

1,000 万円以下の金額

10%

同 左

 

3,000 万円  〃

15%

 

5,000 万円  〃

20%

 

1億円     〃

30%

 

3億円     〃

40%

2億円以下の金額

40%

 

3億円   〃  

45%

3億円超の金額

50%

6億円    〃  

50%

 

6億円超の金額 

55%

(注) 上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

(2) 贈与税(暦年)の税率構造の見直し

 

大 綱

(第二、二、1)

(4) 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造について、次の見直しを行う。

① 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

現 行

改正案

 

税率

 

税率

200 万円以下の金額

10%

同 左

 

300 万円  〃

15%

400 万円以下の金額

15%

400 万円  〃

20%

600 万円    〃   

20%

600 万円  〃

30%

1,000 万円  〃   

30%

1,000 万円  〃

40%

1,500 万円  〃   

40%

 

3,000 万円  〃   

45%

1,000 万円超の金額

50%

4,500 万円   〃   

50%

 

4,500 万円超の金額

55%

② 上記①以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

現 行

改正案

 

税率

 

税率

200 万円以下の金額

10%

同 左

 

300 万円  〃

15%

 

400 万円  〃

20%

 

600 万円  〃

30%

 

1,000 万円  〃

40%

 

 

1,500万円以下の金額

45%

1,000 万円超の金額

50%

3,000 万円   〃  

50%

 

3,000 万円超の金額

55%

(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

 

(3) 未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。

① 未成年者控除

 

現 行

改正案

20 歳までの1年につき6万円

20 歳までの1年につき10 万円

② 障害者控除

 

現 行

改正案

85 歳までの1年につき6万円

(特別障害者については12 万円)

85 歳までの1年につき10 万円

(特別障害者については20 万円)

(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

(4)相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。

① 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加する。

② 贈与者の年齢要件を60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げる。

(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

(5)小規模宅地等特例の要件緩和

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行う。

① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330 ㎡(現行 240 ㎡)までの部分に拡充する。

② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。

なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。

③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。

④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

(注)上記①及び②の改正は平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26 年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

 

教育資金の一括贈与の非課税

受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25 年4月1日から平成27 年12 月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。

(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。

① 学校等に支払われる入学金その他の金銭

② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

 

Yukiko Nakano

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